- 認定講師規約 -

第1条「認定講師の責務」
認定講師は、講師としての自覚を持ち、カルトナージュを一般に普及させるための努力をしてください。

第2条「認定明記要項」
認定講師は、カルトナージュ講師活動に当たり、サロン・ドゥ・カルトナージュから認定された講師であることをHP等に明記してください。

第3条「講師会への参加権利」
認定講師は、カルトナージュの技法の維持向上及び講師同士の交流を図るため、本部サロンが開催する講師会に参加可能です。都合が悪く参加できない場合は、他の日に受講することも可能です。

第4条「キット販売に関する条項」
認定講師は、サロン・ドゥ・カルトナージュ作成のキットを販売できます。この場合、その販売価格は本部サロン設定の価格とし、認可のない勝手な価格変更は禁止します。

第5条「認定後の研鑽事項」
認定講師は、講師として認定された後に、午前と午後を合わせて1単位として40単位以上の講師レッスンを受講してください。また、本部サロンでの全体講師会作品及びサブレッスン作品についても、同様に受講してください。これらの受講は、師事した講師でも本部サロンでもどちらでもかまいません。なお、この40単位(40作品)のうち10作品については、「おしゃれな布箱」又は「四季のカルトナージュ」に掲載されている作品とします。

第6条「掛け持ちに関する条項」
認定講師は、同業との掛け持ち運営を行うことを禁止します。また、これは額装などの近接ジャンルにおいても同様の扱いとなります(フレンチメゾンデコールのみ申請可)。

第7条「知的財産権の帰属規定」
当サロンのすべての著作物、アイデア、発明、考案、意匠、商標等に関する権利は当協会に帰属します。

第8条「キットの禁止事項」
キット使用作品は、必ずサロン・ドゥ・カルトナージュのキットを使用してください。また、キットがある作品については、手切りは禁止です。

第9条「著作物の公表規定」
当協会が発行するすべてのデータやその他知的財産物については、無断で他の媒体(SNS等)に掲載し公表することを禁止します。

第10条「SNSにおける投稿規定」
SNSやブログ等にカルトナージュ作品をアップする際には、必ずサロン・ドゥ・カルトナージュのレシピ、デザインであることを明示してください。

第11条「協力要請」
認定講師は、本部サロンからのイベント等の要請があった場合、可能な限り協力してください。

第12条「取引先秘匿」
本部サロンから与えられた資材購入の特典については、部外秘とします。

第13条「孫認定講師の規定」
本部サロンから見ての「孫」認定講師は、師事する認定講師の承諾を得て本部サロンのレッスンを受講できます。その受講も、上記第5条の単位計算の対象となります。

第14条「認定試験の開催」
認定試験は、本部サロンにて4月と10月に行います。認定証は、試験後2か月以内に発送します。

第15条「法的手段について」
以下に該当するものを発見した場合、当協会は法的手段をとることがあります。

・当協会、または関係者(第三者)の名誉または信用を失墜させる行為
・当協会または他の会員、もしくはその他関係者を誹謗中傷する内容の情報を流す行為

第16条「その他の禁止行為」
当協会の講師が、無断で当協会の名称及び会員名簿等、またその活動内容を利用して個人や他の特定団体の利益等を目的とした宣伝行為、営業活動を行うことを禁止します。
また、許可なく勝手に連絡先を使用することを禁止します。
その他、当協会で認定講師になられた方の一方的な独立はご遠慮いただいております。

第17条「規約の変更規定」
当サロンは、より円滑な運営のために改良が必要と判断した場合、会員の事前の承諾を得ることなく、本規約を変更することができます。

第18条「退会規定」
退会を希望する場合は、所定のフォーマットにて退会届を本部宛に提出し、本部によるその承認をもって退会を完了するものとします。

合意管轄
当協会と会員の間で裁判上の紛争が生じた時は、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

            Salon du Cartonnage